2017年5月30日火曜日

本日は、旅館業法における簡易宿所営業に関して。
簡易宿所営業とは:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものです。(大田区ホームページより抜粋)
1人当たりの専有面積が3.3㎡(約1坪)※内法面積
例えば、10人収容の場合は、3.3㎡×10=33㎡(約10坪)
🚽トイレは、3か所 ※男女分ける必要あり
洗面は2か所(脱衣所の洗面は、誰かが入浴中に使用できない場合は、カウントしない)
用途地域が営業可能な地域である事。
非常に簡単な説明ですが、まず上記条件が最低クリアする必要があります。
加えて、建築審査課、消防署の各条件に沿った構造であるか。
大鳥居の物件に巡り合うまでに、数十件の売り物件、賃貸物件を見て回りました。そのうちに地域の売り物件相場や、賃貸料の相場がわかるようになっていくのを実感。
ゲストハウス品川宿での5か月間のバイト中、カウンター業務から掃除まで担当したので、一人で開業するに当たり、許容できるお客様の人数を把握する事も出来ました。
2年を長いととるか短いととるかは、人それぞれですが、この期間中、無駄なことは一つもありません。まだまだクリアしなければいけない事、経営者として私が学ばなければいけない事が山ほどあります。毎度毎度ですが、一つ一つクリアしていかないといけません。


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